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第32回はり師きゅう師国家試験
関係法規 解答&解説

問題11 あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。
  1. 施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる。
  2. 施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける。
  3. 8.8平方メートルの専用の施術室を有する。
  4. 6.6平方メートルの待合室を有する。

あはき法 第二十五条によると、施術所の構造設備基準は

  1. 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  2. 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
  3. 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに変わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
  4. 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。

となっています。

参照:e-GOV法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等い関する法令施行規制」(2024/02/28閲覧)

解答:1

問題12 あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
  1. 美容鍼
  2. 中国鍼
  3. 小児鍼
  4. 電気鍼

施術所に関する広告について、使用可能な事項は、

  • あはき
  • もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、ほねつぎ
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を示す事項
  • 法律に基づく届出をした旨
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

解答:3

問題13 あはき法に規定される申請・届出と、その期限の組合せて正しいのはどれか。
  1. 国家試験合格時の免許申請ーーーーーー30日以内
  2. 氏名変更時の免許証再交付申請ーーーー10日以内
  3. 届出区域外での業務開始時の届出ーーー10日以内
  4. 免許取消時のの免許証返納ーーーーーー5日以内

参照:e-GOV法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等い関する法令
      「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等い関する法令施行規制」(2024/02/28閲覧)

解答:4

問題14 施術所の名称を付ける際に留意しなければならない法律はどれか。
  1. 医療法
  2. 医師法
  3. 地域保健法
  4. 健康増進法

医療法のはじめに、「医療法とは、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護および良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。」とある通り、この法律では医療施設の開設や管理について明記されています

参照:e-GOV法令検索「医療法」(2024/02/28閲覧)

解答:1

【監修者】 鍼灸学博士 納部瑠夏

鍼灸系の大学院を修了し、鍼灸治療の専門家の証である「鍼灸学博士」を保持。

reCare道玄坂鍼灸院の院長として臨床を行う傍ら、福岡リゾート&スポーツ専門学校で非常勤講師として教鞭を行っている。

一般社団法人日本体力医学会公益財団法人全日本鍼灸学会所属

保有資格

鍼灸学博士、はり師・きゅう師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、健康運動実践指導者

主な研究業績

【共同執筆者】

今西 好海

  保有資格 鍼灸学修士、はり師・きゅう師、健康運動実践指導者

奈須 守洋

  保有資格 鍼灸学修士、はり師・きゅう師